備前簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を第一事実及び第二事実につき各罰金一万円に処する
右罰金を完納することができない場合は金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する
差押にかかる瀬戸税務署に保管中の一斗五升釜一個(第二号)一斗五升容平釜一個(第三号)一斗桶一個(第四号)蛇管一本(第五号)露斗一個(第六号の内小さい方)合成清酒五合(第十号)第十号の合成酒容在の一升壜一本(第十一号)焼酎四合(第十二号)第十二号の焼酎容在一升壜一本(第十三号)合成酒一斗二升(第十五号)第十五号合成酒六升宛容在の一斗壜二個(第十六号)焼酎七升(第十八号)第十八号焼酎容在一斗五升雲助一個(第十九号)焼酎五升(第二十号)第二十号焼酎容在一斗雲助一個(第二十一号)こしきふた一枚(第二十二号)はいずれもこれを没収する
訴訟費用は全部被告人の負担とする
理由
(罪となるべき事実)
被告人は政府の免許を受けないで
第一、昭和二十六年五月頃和気郡備前町大字浦伊部南なる被告人方において麦、米麹、水を原料として仕込みを為しこれを醗酵せしめこれを蒸餾して焼酎一斗二升四合を製造し
第二、前同日頃前同所において前同様の原料方法で製造した焼酎(第一の焼酎と一緒に製造したもの)約一斗二升五合に黄色粉と砂糖若干を投入しこれを混和して合成清酒約一斗二升五合を製造し
たものである
(証拠)(省略)
(法令の適用)
被告人の判示第一、第二の各所為はいずれも酒税法第十四条第六十条第一項罰金等臨時措置法第二条に該当するところ所定刑中罰金刑を選択しその金額の範囲内において酒税法第六十六条に従い第一第二の事実につき各罰金一万円に処し、右罰金を完納することができない場合は刑法第十八条第一項第四項に従い金百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、差押にかかる第二号乃至第五号第六号(小さい分一個)第二十二号は本件犯罪に係る器で具第十号第十二号第十五号第十八号第二十号は本件犯罪に係る酒類で第十一号第十三号第十六号第十九号第二十一号はその容器であるから酒税法第六十条第四項に従いいずれもこれを没収することとし訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第百八十一条第一項を適用して被告人をして全部負担せしめることとする
よつて主文のとおり判決する(昭和二六年九月一〇日備前簡易裁判所)